43条但し書きの考察
おはよーでござんす。本日は、不動産戦闘日の土曜日です。当社も広告を入れましたが、にゃんと本日契約が決まっちゃったんですよね。トホホ・・・。広告代損したにゃー。
http://www.fudosancom.jp/weekly.html
表面はリブレ六軒町←(本日契約予定)、その他モロモロです。たくさんのご来場お待ちしてますからね。
さてと、書こうか書くまいか非常~に悩んだのですが、書かなきゃいかんだろということで、あまり書きたくない話題に触れますね。
それは、『43条但し書き』についてです。
ここで、あまり43条但し書きについて理解されていない人の為に、簡単に説明文をコピペしておきますね。(その内、コピペも違法行為になりそうやなぁ)
43条但し書き道路とは、建築基準法外の道路。原則として建築物の建築はできません。
但し、「その敷地の周囲に広い敷地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、例外的に接道義務が適用除外となり、建築が認められる場合があります。
例えば、西宮市の場合ですと、道路じゃないけど、空地が1.8m以上あって、建築審査会で認められた場合のみ、基準法43条の申請で建築確認申請が受理されます。
とまぁ、行政側については、従前と変更点は全くないのですが、ここにきて大きく変化したことがあります。
それは、金融機関の姿勢であります。
そりゃもう、金融機関さんにとっては、サブプライムがあったり~、リーマンショックがあったり~、ラジバンダリ~!と昨年の夏以降、これでもか、これでもかっていうくらい痛めつけられた結果、
「もう、そんなに簡単にお金かせましぇ~ん!」
となったわけです。
更に言えば、景気が悪化した結果、失業率が上昇し、ボーナスや給料がカットされるようになり、神話化していた住宅ローンの焦げ付きまで散見されるようになったんですよね。
そうなると、土地・建物を担保に住宅ローンを貸しているわけですから、
「払えないので、持って行きな!」
と土地を渡されても、任意整理に応じたり~、競売に出したり~、ラジバンダリ~!と、またまた、そこで損失処理をしないといけなくなってきているのですね。
そうなると、どうしても処理方法の面倒くさい43条申請の物件を敬遠するようになってきたのです。即、売却できないのと、申請時に必要な、近隣の同意を嫌がるのだと思います。
というわけで、信用金庫や小さい地銀の強い味方=全国保証さんまで、「取扱いをやめますか・・・。」となってしまったわけです。
残るは、イケイケS友系の系列か、独自の保証会社で頑張っている地銀しかなくなってきてしまったのです。レッドダイヤモンド系は、昔から取り扱いが厳しかったからね。
もう、こんなところにも、金融ビッグバンの悪影響が出てますね。
その後の影響については、各自のご判断にお任せするとして、もしも、この動きが加速するようなら、明らかに、行政側の怠慢の結果と考えられるので、国会でも審議されるようになるんとちゃうかなぁ~。
まぁ、道路なわけですから、私の持ち分だからといって、植木鉢を出すとか、花壇を作るとか、車止めを作る等のイヤキチをするような非常識な住民さん達には、ゴルゴに依頼して、スナイプ=プシュ!ってしてもらうのが、一番かもですね。
お気をつけ遊ばせ。
(今回のケースは、あくまでも、景気に左右された一部金融機関の動きですので、今後の展開は全く読めないのをご了承ください。)
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